2018-06-07 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第21号
また、農薬を使用する上では、人の健康や環境に対する安全を確保することが基本であることから、農薬登録制度により安全と認められる農薬だけを製造、販売、使用できるようにするとともに、遵守すべき使用方法などを定め、農薬の適正使用を進めているところでございます。
また、農薬を使用する上では、人の健康や環境に対する安全を確保することが基本であることから、農薬登録制度により安全と認められる農薬だけを製造、販売、使用できるようにするとともに、遵守すべき使用方法などを定め、農薬の適正使用を進めているところでございます。
○国務大臣(齋藤健君) 農薬を使用する上では、当然のことながら人の健康や環境に対する安全を確保するということは基本の一つだと思っておりますので、農薬登録制度によりまして安全と認められる農薬だけを製造、販売、使用できるようにするということがまず第一に大事で、そして、その際遵守すべき使用方法などを定めて農薬の適正使用を進めることも大事ということです。
大臣に質問をさせていただきますが、この度のこの農薬登録制度は国際調和という観点からも取組が進められるというふうに伺っております。農薬の輸出また輸入も促進されることが考えられますが、先ほども指摘がありましたけれども、気候あるいは生態系、人の体質などもそれぞれの国また地域によって異なることも考えられ、独自の取組また安全対策も一方で必要になるのではないかと考えます。
農薬を使用する上では、人の健康や環境に対する安全を確保することが基本でありますので、農薬登録制度によりまして、安全と認められる農薬だけを製造、販売、使用できるようにするとともに、遵守すべき使用方法などを定めて、農薬の適正使用というものを進めているところであります。
また、農薬を使用する上では、人の健康や環境に対する安全を確保することが基本でございますので、農薬登録制度によりまして、安全と認められる農薬だけを製造、販売、使用できるようにするとともに、遵守すべき使用方法などを定め、農薬の適正使用を進めているところでございます。
国によって農作物の品種、栽培方法や害虫の発生状況が異なるため、各国がそれぞれ農薬登録制度に基づいて農薬の安全性を確保しており、各国の使用基準に応じて残留基準値を設定しているところでございます。このため、自国と輸出相手国で残留基準値が異なることがあり、輸出相手国ごとに異なる基準値をクリアすることが農産物の輸出の際の課題となっております。
このため、我が国におきましては、国際的に合意された評価方法を取り入れた登録審査の実施、それから透明性の確保など、農薬登録制度の国際水準との調和が重要な課題となっております。 この課題を解決するために、農林水産省は農薬登録制度の刷新を進めておるところでございますが、この取り組みを通じまして、より安全で使いやすい農薬の確保に努めているところでございます。
また、改正案においては、販売業者について事前届出制に改められ、防除業者については規定が削除されておりますが、今回の無登録農薬事件に見られるように、一部の販売業者において農薬登録制度に対する遵法意識が低いこと、また、業として農薬散布を行う防除業者については、周辺の環境へ与える影響が大きいことから、これらを登録に係らしめることが必要と考えられます。
農薬は、登録をすることによって農薬ということに認められているわけでありますが、農薬という概念ですね、それから農薬登録制度、それから登録申請に当たっての、どういうことを申請するのかということについて、農林水産省の方からひとつ実情を御説明いただきたいと思います。